電子記録債権について
企業間の取引に対して発生した支払いを電子手形で行う決済を「電子記録債権」といいます。
こちらの記事では、電子記録債権の現金化の流れをもう少し詳細に説明したいと思います。
電子記録債権の現金化の流れは、大まかに3種類に分類することができます。
それは「期日決済の場合」「譲渡(譲り受けた)場合」「割引の場合」です。
電子記録債権の現金化
期日決済の場合
まず商取引が発生するわけですが、商品を仕入れた支払企業は金融機関のシステムを通して「電子記録債権の発生記録」を請求します。
これを受けて電子債権記録機関(金融機関)は、記録原簿に「電子記録債権の発生記録」を行います。
そして支払期日になると、支払企業の銀行口座から受取企業の銀行口座へ現金が自動的に送金されます。
譲渡(譲り受けた)場合
電子記録債権の譲渡の場合とは、自分の支払いのために第三者に譲渡することができることをいいます。
まず期日決済の場合と同じように、商品を仕入れた支払企業は金融機関のシステムを通して「電子記録債権の発生記録」を請求します。
これに対しても同じように、電子債権記録機関で記録原簿に「電子記録債権の発生記録」を行います。
そして、この時に発生するのが「債権」となります。
受取企業はその債権をさらに別の企業に譲渡する旨を、電子債権記録機関を通して「譲渡記録」の請求を行います。
これを受けて、電子債権記録機関は「譲渡記録」を行います。
この金融システムの流れが「譲渡の場合」なのです。
つまり、A社が発生記録を請求し受け取ったB社が譲渡記録を請求、C社への譲渡が確定するわけです。
割引の場合
「発生記録」の請求までは同じで、これを受けて電子債権記録機関(金融機関)は自社の持つ記録原簿に「発生記録」を行ないます。
それに対して受取企業は、電子債権記録機関に「割引申込」を行います。
割引が実行されれば、割引された現金が受取企業に自動的に送金されます。
電子記録債権は画期的なシステム
このようにペーパー手形ではややこしい業務が、電子記録債権であればスムーズにすることができるのです。
すべての手続きがパソコンでできることを考えてみても、電子記録債権は画期的なシステムといえるのではないでしょうか。
現金の受け取りはすべて自動送金。
自動送金なので、紛失や盗難などに遭うこともありません。
まだ電子記録債権をしていないのであれば、是非とも導入を考えてみてはいかがでしょう。