
『でんさいの譲渡手続きのやり方が分からない!』といった方でも、龍実商事は、訪問して電子記録債権(でんさい)のやり方を直接教えてくれるようなので安心です。また、お客さんの要望にあわせて指定した口座に振り込むことも可能!割引の金利は政令に基づいた年率3.0%から、調査料や保証料が0円と業界最安値といえるのではないでしょうか。大阪のみならず全国で依頼相談できます【出張もOK】
業界でも歴史の長い60年以上の実績とキャリアを持った安心できる手形割引業者です。
商業手形の割引(資金化)は振込送金だけでなく、現金支払いでの対応も行っているようです。
『お金』にまつわるお悩み事は何でも相談可能ですので一度相談してみましょう。
住所 | 大阪市中央区淡路町2丁目6番6号 |
電話番号 | 06-6203-1841 |
代表取締役 | 廣瀬 隆太 |
大阪府知事登録番号 | 大阪府知事(13)第02065号 |
日本貸金業協会会員 | 第000666号 |

「東光商事」では、年率5.00~13.50%以下と結構幅がありますが、手形にも色々な銘柄があるので、まずはお手持ちの手形を持って行き、相談するのが良いでしょう。
住所 | 新潟市中央区上大川前通六番町1178番地1 ストークビル柾谷小路 |
電話番号 | 025-222-1111 |
代表取締役 | 片岡 龍郎 |
日本貸金業協会会員番号 | 関東財務局長(13)第00018号 |

期日までの日数が極端に短い場合は、割引年率が若干割高になる事がありますが、割引年率3.0%から19.2%の範囲で提示してくれるようです。
住所 | 大阪市中央区東心斎橋1-9-24 |
電話番号 | 06-6271-5500 |
代表取締役 | 高寺 淸 |
日本貸金業協会会員番号 | 近畿財務局長(6)第00788号 |

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電子記録債権のメリット
電子記録債権(でんさい)とは
営業マンにとって、手形を回収することは重要な業務の1つです。
何故なら手形を回収することによって、将来の現金を確保することができるからです。
しかし手形にはさまざまな問題点があるため、手形の代わりになる手段はないものかと考えられていました
「手形の紛失/盗難のリスク/分割することができない」など。
そうした手形の問題点を解決するため、手形に代わる新しい債権手段が行なわれつつあるのです。
それが「電子記録債権(でんさい)」です。
いったい電子記録債権とは、どのような金銭債権手段なのでしょうか。
電子記録債権は従来の手形の形式ではなく、電子化した金銭債権を意味します。
電子記録債権のメリット
では、ここで「電子化した金銭債権=電子記録債権」のメリットについて触れてみたいと思います。
○電子記録債権は「電子化されている手形=ペーパーレス」なので、わざわざ手形を発行する必要がありません。
○電子記録債権は電子取引になるので、「郵送代/印紙代/領収書」が不要になります(事務業務の軽減)。
○今までの手形を資金化する場合は交換日の翌営業日になりますが、電子記録債権であれば支払日の当日に資金化することができます。
(支払日になれば、自動的に取引銀行口座に入金されます/取立手続きは不要です。)
○電子記録債権は電子化されているため(電子的に記録)、紛失や盗難のリスクがありません。
○電子記録債権をすれば手形の保管が不要になるので、管理コストの削減に繋がります。
広がりをみせる電子記録債権
上記に明記したように電子記録債権は企業の効率化をはかるという意味において、非常に便利な決済手段といえます。
電子記録債権は、債権者にとっても債務者にとってもさまざまなメリットがあります。
そして電子記録債権を利用している企業の普及率は、年々確実に広がっています。
もしみなさんが従来通りの手形を利用しているなら、是非一度、電子記録債権の利用を考えてみてはいかがでしょう。
それほど電子記録債権には、多くのメリットがあるということです。
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