普及し続ける電子記録債権
2009年から導入が始まった電子記録債権は、確かに普及し続けています。
そして法人企業や個人事業主だけでなく、国や地方公共団体でも利用する予定になっています。
それは一重に、電子記録債権がペーパー手形より効率性(経済性)が良いからです。
しかしペーパー手形から電子記録債権に移行するにあたって、私たちはリスクがあることも覚えておかなければいけません。
では、電子記録債権にはどのようなリスクが見え隠れしているのでしょうか。
ここでは、電子記録債権によるリスクについて触れてみたいと思います。
電子記録債権のリスクについて
電子記録債権を利用する時、もっとも考えられるリスクとして「会計処理の方法の変更」があります。
例えば3月決算月で、10月に電子記録債権に移行したとします。
通常、会計処理は1年を通して同じ方法でしているのですが、10月という中途半端な時期に移行してしまうと、計算がややこしくなりちょっとしたミスを引き起こす可能性がでてきます。
もちろんきちんと電子記録債権に移行してしまえば、効率も良くなりメリットになります。
要するに、その過程でミスを引き起こすリスクを発生する可能性があるということです。
(「受取手形/支払手形」の勘定項目→「電子記録債権/電子記録債務」へ変更になります。)
また電子記録債権に移行した場合、仕訳方法も変わってきます。
こうしたリスクを回避するため、電子記録債権に移行した年度は1人で処理するのではなく、複数人で会計チェックを行い間違いがないように確認する必要があります。
(少し時間がかかるかもしれませんが、ひとたび間違ってしまうとメリット以上のデメリットが発生してしまいます。)
リスクは0%にならない
このように電子記録債権はメリットだけあるように言われますが、デメリットもあるのです。
ちなみに電子記録債権に移行した場合、紛失や盗難はないと言われています。
しかし電子記録(電子手形)として管理する以上(パソコン)、ハッキングなどによって攻撃を受けるリスクもあります。
もちろんそうした対策も講じられていると思いますが、リスクが0%になることはありません。