増え続ける電子記録債権
この項では、改めて「電子記録債権とペーパー手形」の違いについて触れてみたいと思います。
近年、ペーパー手形から電子記録債権に移行している企業が増えています。
当然のことながら、移行している理由として電子記録債権にはさまざまなメリットがあるからです。
電子記録債権とペーパー手形の違い
ペーパー手形は手間がかかる
「ガチャガチャとチェックライターで金額を印字し手書きで金額を書き込む」といったように、ペーパー手形は発行するにも手間暇が掛かります。
さらに、ペーパー手形は印紙の貼付けや印鑑の押印もしなければなりません。
その点、電子記録債権は手続きも簡単で印紙の必要もありません。
また当事者間の了承があれば、領収書の発行も不要です。
紛失や盗難のリスク
基本、数100万程度のペーパー手形なら営業マンが取り立てに行きます。
しかしいくら営業マンが厳重に保管していたとしても、万が一の紛失や盗難といったリスクが無くなるわけではありません。
電子記録債権はコンピュータ内の取引になるので、どこかで紛失したり盗難といったことは絶対に起こりません。
譲渡や割引
電子記録債権とペーパー手形で、もっともインパクトのある違いは「譲渡や分割」だと思います。
ペーパー手形では、譲渡や分割をすることはできません。
電子記録債権は500万円の支払義務がある場合、500万円の電子記録債権から250万円分を支払先に譲渡することができます。
自動的に資金化
ペーパー手形は銀行に行き取り立て依頼をしなければ、資金化することができません。
電子記録債権の場合、支払期日を待っていれば自動的に債務者から現金が送金されます。
作業効率&経費削減
上記に明記したように、ペーパー手形に比べて電子記録債権はいろいろな意味で作業効率がはかどるのです。
もしまだペーパー手形を利用しているなら、是非とも電子記録債権に移行してみてはいかがでしょう。
電子記録債権に移行すれば、企業全体の経費削減にも繋がります。