支払不能=不渡り
ペーパー手形で支払期限までに支払いがされなかった場合、支払不能を発生することになります(不渡り)。
そして債務者に対して、支払不能処分が科せられることになります。
では電子記録債権による手形譲渡で支払期限までに支払いがされなければ、どのような対処がなされるのでしょうか。
この項では、電子記録債権の不渡りについて触れてみたいと思います。
電子記録債権の支払不能処分
実は電子記録債権の支払不能処分は、ペーパー手形の不渡り処分とは別モノなのです。
まず支払い期日になっても決済口座に入金がされてなければ、債権者はただちに債務者(保証人)にその旨を請求することができます。
それと同時に、すべての電子債権記録機関(金融機関)に対しもその旨(事由)が通知されます。
(支払不能通知を待つ必要もありません。)
そして支払不能を出した債務者が6ヶ月以内に2回目の支払不能を起こしてしまうと、1回目と同じように電子債権記録機関(金融機関)に通知され、債務者に対して「取引停止処分」(ペナルティ)が科せられます。
当然のことながら債務者に対して取引停止処分が適用されれば、電子記録債権の利用はもちろんのこと、電子債権記録機関の貸出取引が2年間禁止となります。
また債権者が請求するの証拠書類として、「支払期日の3営業日後に金融機関から出される支払不能通知」を利用することができます。
不渡りになるまでの経緯が違う
つまり電子記録債権で発生している手形は、支払不能になったとしても手形のまま残ってしまうのです。
この部分が、ペーパー手形の不渡り処分と違うのです。
では電子記録債権で支払不能になった手形は、処分だけ下され何もないのでしょうか。
結果として債務者が不渡りを出してしまえば、支払不能になるため不渡りを発生することになります。
ここで言いたいことは、電子記録債権の手形であっても保証されることはないということです。
・電子記録債権→ペナルティを科す→債務者が支払不能→不渡り
・ペーパー手形→不渡り
いきつく先は同じですがその過程が若干違う、それが電子記録債権の支払不能(不渡り)なのです。