電子記録債権と手形割引業者のメリット
「電子記録債権(でんさい)と手形割引業者(専門業者)」、どちらを利用することがメリットに繋がるのか、非常に難しい問題です。
何故なら電子記録債権と手形割引業者は、重視している部分が違うからです。
・電子記録債権=手形の割引をした依頼人(割引依頼人)の信用状況を重視。
・手形割引業者=手形を発行した人(手形振出人)の信用状況を重視。
例えば手形の割引をした依頼人である受取企業の財務内容に問題がなく信用度も高いのであれば、電子記録債権(金融機関)に依頼する方が良いと思います。
(手形割引の割引率も低いため。)
一方、手形を発行した手形振出人(支払企業)を重視する手形割引業者であれば、金融機関の審査を通らなかった中小企業や個人事業主でも通る可能性が高いからです。
このように電子記録債権と手形割引業者には、それぞれのメリットがあるのです。
電子記録債権と手形割引業者のデメリット
それと同時に、電子記録債権と手形割引業者にはデメリットがあることも忘れてはいけません。
仮に電子記録債権の金融機関の審査に通ったとしても、手形取引約定書などの手続きが必要であり、それによって現金化するのに数日間要することも考えられるからです。
一方、手形割引業者のデメリットといえば、やはり割引率が金融機関より高めに設定されていることです。
何故なら、「審査に通りやすい=手形割引業者がリスクを負っている」ことに他ならないからです。
(割引率が高くなれば、受け取る金額が少なくなります。)
手形割引業者の信用度
上記に明記した内容から判断すること、「電子記録債権と手形割引業者を状況に合わせて使い分ける」べきだということです。
(どちらにも一長一短あるからです。)
ちなみに手形割引業者を選ぶ場合、ちょっとした確認をする必要があります。
何故ならある確認をすることで、手形割引業者の信用度を図ることができるからです。
・貸金業の登録番号確認
貸金業の登録番号を持っていることはもちろんのことですが、更新回数もチェック項目に入ります。
例えば(11)と記載してあれば、貸金業を33年間していることになります(貸金業の更新は3年ごとなので、3×11=33年間になります)。