「不渡り=倒産」ではない
不渡りという言葉を耳にすると、すぐに倒産を連想する方も多いのではないでしょうか。
実際、1回不渡りを出したとしても、倒産にはなりませんし、どちらといえば警告的な感じだと思います。
しかし何度も不渡りを出してしまうと、当然のことですが倒産に結びつきます。
そして上記に明記した内容はペーパー手形について触れたわけですが、では電子記録債権で手形が支払えなくなったらどうなるのでしょうか。
電子記録債権の支払不能処分制度
電子記録債権で支払期日までに支払企業と受取企業の口座間で発生すべき決済(支払)ができなかった場合、ペーパー手形の不渡りに相当する「支払不能」が発生することになります。
そして支払企業(債務者)には、「支払不能処分制度」が科せられることになります。
○支払不能処分制度について
まず1回目の支払不能が起こった時、次のことが通知されます。
・支払企業が支払不能になったことが、電子記録債権に参加しているすべての金融機関に通知されます。
1回目の支払不能は警告的要素が高く、それ以上でもそれ以下でもありません。
ただ参加しているすべての金融機関にその旨が知れ渡ることを考えたら、企業としてのダメージに繋がる可能性もあります。
問題は1回目の支払不能を起こしてから、6ヶ月以内に2回目の支払不能を起こした時です。
・支払企業(債務者)に対して、参加している金融機関すべてと2年間の取引停止処分が科せられてしまうのです。
取引停止処分が適用された支払企業(債務者)=「債務者利用停止措置/参加金融機関との間の貸出取引禁止」が科されます。
(当然のことですが、この旨もすべての金融機関に通知されます。)
ちなみに同日に複数の支払不能が起こった場合、それは1回とカウントされます。
2回目の支払不能は金融機関との間に2年間の取引停止処分が科せられることから、非常に大きいな痛手になると思います。
志原期日に遅れて決済
では支払期日に少し遅れてから決済が行われた場合は、どのような対応がなされるのでしょうか。
仮に電子記録債権の弁済を受けた場合、法的には消滅しますが、電子記録として支払等記録を行う必要があります。
・支払等記録=「債権者が請求する方法/債務者など支払いをした人が、債権者の同意を得て請求する方法」があります。
(どちらにしても電子記録債権の残高証明書に、残高が表示されてしまうため注意しなければいけません。)