手形の割引について
債権の円滑な資金化を目指す企業にとって、電子記録債権は非常に嬉しいシステムといえます。
その顕著な例の1つに、電子記録債権による手形の割引があります。
ここで、まず手形の割引について簡単に説明します。
企業にとって手形を回収することが、業務のフィニッシュではありません。
手形を回収しその手形が現金化して、初めて一連の業務のフィニッシュとなります。
そして、企業は少しでも早くその手形が現金化することを目指しています。
手形の割引とは、支払期日前に金融機関や専門業者に手形を買取ってもらい、少しでも早く現金化するシステムをいいます。
しかし金融機関や専門業者に買取ってもらう場合、利益なしに買取るわけではありません。
実は買取る際、割引が発生するのです。
これを「手形の割引率」といいます。
各金融機関の手形の割引率
手形の割引率は、企業の業績や信用度によっても異なります。
ちなみに、各金融機関の目安となる手形の割引率を記載しておきます
金融機関名-割引率(年率)
・都市銀行 1.5~3.0%
・普通銀行 2.0~3.5%
・信用金庫 2.5~4.5%
・信用組合 3.5~5.5%
上記に記載した割引率をチェックした時、専門業者の手形の割引率と比較した場合、電子記録債権の手形の割引率は低いといえます。
ただし、すべての企業が手形の割引を受けられるわけではありません。
各金融機関によって審査をクリアした企業のみが、手形の割引を受けることができるのです。
金融機関では「信用取引枠、預金担保、不動産担保」など一定の手形割引率が設定されていて、その枠を超えてしまうと手形の割引を断られることが往々にしてあります。
手形割引業者の手形の割引率
一方、専門業者や手形割引業者の手形の割引率はどれくらいなのでしょうか。
専門業者の場合、目安として4.0~15.0%です。
金融機関に比べ割引率は高めで、目安にも広がりがあります。
何故なら、専門業者が負うリスクによって割引率が決まるからです。
例えば大手優良企業の手形は必然的に割引率が低くなり、中小企業や個人事業主の手形ならどうしてリスクが高くなるからです。