電子記録債権とファクタリング
電子記録債権(でんさい)は、債権の資金化の方法の1つとして利用されています。
そして、ここに電子記録債権と非常に類似している債権の資金化があるのです。
それを「ファクタリング(売掛債権買取業務)」といいます。
この項では、電子記録債権とファクタリングの共通点と相違点について触れてみたいと思います。
双方の共通点
電子記録債権とファクタリングの共通点
まず言えることは、双方ともパソコンやFAXといったシステムを利用して譲渡することができることです。
・電子記録債権=企業間に発生している債権(債務)を、譲渡や割引もパソコンで行い電子記録することによって管理するシステムをいいます。
・ファクタリング=債権の支払企業と受取企業がファクタリング業者である金融機関と契約して、譲渡や割引を管理するシステムをいいます。
こうした管理システムを踏まえたうえでの共通点は、支払期日になれば、支払企業の銀行口座から資金が引き落とされるため、受取企業が「債権を譲渡することができる」「支払期日前に現金を受け取ることができる」ところでしょう。
双方の相違点
電子記録債権とファクタリングの相違点
電子記録債権を譲渡する場合、譲渡する企業は保証人になります。
ということは支払企業が債権を支払うことができなかった時、譲渡した企業は支払企業に代わって支払い義務を負うことになります。
一方、ファクタリングは債権をファクタリング業者が買い取ることになるので、仮に支払企業が債権を支払えなかったとしても、譲渡した企業に支払い義務が生じることはありません。
この相違点からわかること。
ファクタリングはリスクを負うことなく、無条件に支払期日前に現金を得ることができます。
そういう観点から考えれば、ファクタリングの方が電子記録債権より財務諸表の健全化を図ることができるといえます。
しかしファクタリング業者はリスクを負うことになるため、必然的に電子記録債権より譲渡する手数料が高くなります。