手形の裏書とは
ペーパー手形は支払期日がきた時、その券面を持っている人が手形の振出人に対して、券面を呈示して支払いを求め現金を入手することができます。
また支払期日の前でも、第三者へ譲渡することで資金化することができます。
こうした手形の譲渡が行われる手続きを「手形の裏書」といいます。
では電子記録債権の場合、手形の裏書はどのようになっているのでしょうか。
当然のことですが、ペーパー手形よりも簡単に電子記録債権もパソコンやFAXで裏書をすることができます。
「裏書をすること=電子記録債権が記録」されることによって、「見える化=可視化」が図られます。
そして電子記録債権の手形の裏書には、3つの効力があります。
ここでは、電子記録債権の手形の裏書の効力について触れてみたいと思います。
電子記録債権の手形の裏書の効力
権利移転効力
手形の裏書をすると、手形上の権利が裏書人から被裏書人に移転します。
つまり、振出人に手形金額を請求する権利が裏書によって次の人に移るということです。
ちなみに手形を譲渡する人を裏書人といい、譲渡される人を被裏書人といいます。
担保効力
通常、手形の振出人となる支払いをすべき人が電子記録債権を支払うことができなかった場合、すべての裏書人は手形を所持している被裏書人に対して支払いをして手形を受け戻す償還義務があります。
簡単にいえば最終的に手形を持っている被裏書人は、手形を発行した振出人から請求できる金額を、裏書人となったいずれかの人から請求することができます。
つまりこの手書きの裏書の効力があるからこそ、被裏書人が安心して手形を譲渡することができ、手形という流通形態の支柱になっているのです。
資格授与効力
一般的に連続する手形の裏書を持つ人は、手形において適法な権利者と推定されています。
連続する手形の裏書とは、手書きの裏書が途切れず連続して続いている状態をいいます。
そして「連続する手形の裏書を呈示する=自分自身が正当な権利者」であることを意味しているので、それ以上証明するものを呈示する必要もありません。