民事再生法について
テレビやネットニュースで経済をチェックしていると、たまに民事再生法という言葉が出ています。
民事再生法とは、どのような法律なのでしょうか。
民事再生法を簡単に言えば、「借りたお金を約束した期日に返せなくなったので、少し猶予をみてほしい。」ということです。
そして民事再生法が成功するかどうかは、「企業の健全性(きちんと収益がある)/経営者のやる気/従業員の同意とやる気」に掛かっています。
では電子記録債権(電子手形)を行っている企業が民事再生法を申請した場合、どのように扱われるのでしょうか。
この項では、民事再生法と電子記録債権について触れてみたいと思います。
民事再生法が申請された電子記録債権
まず第一に考えられるのは、「債権者に付いて民事再生手続きが開始された場合、電子記録債権の譲渡などはどうなるのか?」ということです。
(債権者は受取企業のことを意味します。)
結論からいえば、電子記録債権を譲渡することはできません。
何故なら民事再生法:業務規程第22条1項7号に該当するため、原則として電子記録債権の発生や譲渡をすることができなくなるのです。
○自分自身が保有している財産の処分は禁止。
○譲渡に伴う担保責任を果たすこともできない。
こうした理由によって、民事再生法を申請された電子記録債権は譲渡することができないのです。
二重譲渡の可能性を排除
では仮に民事再生法が申請された電子記録債権を譲渡することができたとしたら、どのような弊害が起こり得るのでしょうか。
電子記録債権を譲渡する場合、譲渡する企業と譲り受ける企業が電子債権記録機関(金融機関)に譲渡記録の請求を行い、電子債権記録機関が記録原簿に譲渡記録をすることによって電子記録債権を譲渡することができます。
しかし民事再生法を申請された場合、譲渡記録の効力がなくなるわけで、それは債権不存在リスクになってしまいます。
つまり二重譲渡といったリスクが発生する可能性が出てくるわけです。
こうした譲渡リスクの可能性を排除するために、民事再生法が申請された電子記録債権は譲渡することができなくなっているのです。