個人事業主でも利用できる電子記録債権
近年、企業間で電子記録債権はペーパー手形に代わって主流になりつつある金券債権です。
そして電子記録債権は一定の要件を満たしていれば、法人企業や個人事業主でも利用することができます。
ちなみに個人事業主でない個人としての一般消費者は、電子記録債権を利用することはできません。
電子記録債権の利用は、あくまでも法人企業や個人事業主のためのものです。
そこでこの項では、個人事業主の電子記録債権について考えてみたいと思います。
個人事業主が電子記録債権を利用するメリット
法人企業であろうと個人事業主であろうと、一定の審査を受けて問題がなければ電子記録債権を利用することができます。
○個人事業主が電子記録債権を利用するメリット
・ペーパー手形では印紙を貼付けなければいけませんが、電子記録債権では印紙が不要になります。
・事務処理軽減と搬送コストの削減になります。
・コンピュータ内の取引のため、紛失や盗難といった心配をする必要はありません。
・分割して譲渡や割引が可能になります。
このように個人事業主でも、電子記録債権のメリットは同じなのです。
個人事業主とは
では、ここで改めて個人事業主に付いて説明したいと思います。
個人事業主とは、個人で事業を行っている自営業のことを指します(独立形態の1つ)。
そして個人事業主の場合、法人企業のように「法的手続き/運営上のルール」もありません。
つまり事業の始めやすさという観点から考えれば、非常に働きやすい環境といえるのです。
では実際に、どういう人が個人事業主になるのでしょうか。
・年収20万円以上の副収入がある場合。
当然のことですが、確定申告をする必要があります。
ちなみに確定申告をする場合、「青色申告と白色申告」の2通りがあります。
さらに個人事業主としてもっとも注意しなければならないこととして、「確定申告をしなくても(金額が少ないから)大丈夫だろう」と思うことです。
何故なら金額の大小関係なく、見つかった時点で脱税になるからです(馬鹿にならない追徴課税)。