電子記録債権の流れ
企業間取引によって発生した債権や債務を、パソコンなどの電子管理システムによって決済するシステムを電子記録債権(でんさい)といいます。
そして電子記録債権とペーパー手形の決定的な違いは、簡単迅速に決済手続きができることです。
ということで、この項では改めて電子記録債権による現金化の流れの手順を説明したいと思います。
まず支払企業(債務者)が手形を振り出す時、受取企業(債権者)は手形の発生依頼を金融機関(電子債権記録機関)に行います。
その電子記録債権の発生が確定すれば、支払企業と受取企業に金融機関からその旨が通知されます。
さまざまな現金化の流れ
支払期日決済の場合
受取企業が支払期日まで手形を保有していた場合、手続きといったことは何も必要ありません。
何故なら受取企業の指定口座に、支払企業から金額が無条件に振り込まれているからです。
当然のことですが、受取企業に振り込まれた現金はその日から利用することができます。
この場合の金額とは、債権額から手数料が差し引かれた金額を指します。
支払期日前の割引決済の場合
手形を支払期日前に現金化する場合、まず受取企業から金融機関に支払期日前の現金化の依頼をして債権買取会社への譲渡をします。
手形の譲渡が確定すれば、支払期日前の現金化が可能になり、金融機関から受取企業へ電子記録債権の譲渡通知があります。
譲渡する場合
受取企業が受け取っている手形を別の企業に譲渡する場合、受取企業から金融機関に支払期日前の現金化の依頼をします。
手形の譲渡が確定すれば、金融機関から受取企業と別の企業に電子記録債権の譲渡通知があります。
スムーズに現金化
上記に明記した内容が、電子記録債権の大まかな現金化の流れです。
ペーパー手形を利用していた企業は、電子記録債権の現金化の流れが、いかにスムーズなのか実感することができるのではないでしょうか。
そしてまだ電子記録債権を利用していない企業であれば、是非とも利用することをお勧めします。
企業運営の経費節減や効率化を実現するためにも。