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電子記録債権の手形割引とペーパー手形の割引の違い
電子記録債権の手形割引とペーパー手形の割引、いったいどこがどのように違うのでしょうか。
ここでは、各項目に対してそれぞれ説明したいと思います。
割引金額
・電子記録債権の手形割引は、債権で必要な分だけを分割することができ、譲渡金額から割引料を差し引いた金額を現金化することができます。
・ペーパー手形の割引は、基本的に分割割引はできず、額面に記載されている金額を割引しなければいけません。
現金化するまでの時間
・電子記録債権の手形割引は、最短で30分で現金化できます。さらに事前に審査見積もりをしていれば、電子記録債権を譲渡して10分程度で入金を確認することもできます。
・ペーパー手形の割引は、金融機関に手形を持ち込んだ場合、1~2時間で現金化できます。ちなみに、郵送する場合は1~3日程度掛かります。
割引率(レート)
・電子記録債権の手形割引は、平均すれば3.5~7.0%で主に中堅規模以上の企業が対象になっています。
・ペーパー手形の割引は、平均すれば3.5~7.0%で、中小企業や個人事業主などの手形も割引することができます。
裏書
・電子記録債権の手形割引は、手形を裏書譲渡した裏書人が支払い義務も負うことになるように、保証記録も併せて記録されます。
・ペーパー手形の割引は、裏書は必ず必要で、手形の不渡りを発生した時の買戻し遡求義務が発生します。
必要書類
・電子記録債権の手形割引は、「商取引を証明する資料、代表者の本人確認書類、商業登記簿謄本」
・ペーパー手形の割引は、「商取引を証明する資料、代表者の本人確認書類、商業登記簿謄本」
手数料
・電子記録債権の手形割引は、取立料0円。
・ペーパー手形の割引は、取立料630円。
利用時間
・電子記録債権の手形割引は、金融機関のネットバンキングが稼働している時間帯(9:00~15:00)。
・ペーパー手形の割引は、月曜日から土曜日まで稼働していて、銀行営業時間外でも対応しています。
紛失
・電子記録債権の手形割引は、電子記録債権で管理しているため、紛失などのトラブルは発生していません。
・ペーパー手形の割引は、紛失や盗難に対して、金庫内で保管する必要があります。
ちなみに、ハンコも別管理する必要があります。
素晴らしい管理システム
上記に明記した内容が、電子記録債権の手形割引とペーパー手形の割引の大まかな違いです。
この比較からもわかることは、電子記録債権がいかに潤滑に機能しているかということです。
それほど電子記録債権は、素晴らしい機能を持っている管理システムなのです。